あおり運転 厳罰化の( 改正道交法 )概要
2020年6月30日に施行された”改正道路交通法”において”あおり運転( 妨害運転罪 )”が新設されたほか、2020年7月2日に施行される”自動車運転死傷行為処罰法”の”危険運転致死傷罪”の構成要件に、あおり運転( 妨害運転 )に該当する2項目が付け加えられた。
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道路交通法の改正により、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
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また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることに。
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さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。
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あおり運転( 妨害運転罪 )に該当する要件・罰則について御案内します。
目次
あおり運転の概要
①
取締り対象となる
あおり運転
(10類型の違反)
01)車間距離不保持
: :車間距離を極端に詰める
02)進路変更禁止違反
: :急な進路変更を行う
03)急ブレーキ禁止違反
: :急ブレーキをかける
04)追越し違反
: :危険な追い越し
05)通行区分違反
: :対向車線にはみ出す
06)警音器使用制限違反
: :執ようなクラクション
07)減光等義務違反
: :執ようなパッシング
08)安全運転義務違反
: :幅寄せや蛇行運転
09)最低速度違反
: :高速道路での低速走行
10)高速自動車国道等駐停車違反
: :高速道路での駐停車
他の車両等の通行を妨害する目的で上記 (1~10)の行為を行い、当該他の車両等に危険を生じさせた場合、以下の法律が適用されます。・
死傷者(無)の場合
〇道路交通法
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〇あおり運転(妨害罪)
道路交通法の一部が改正(令和2年6月30日施行)により、これまで、社会問題化していた、いわゆる”あおり運転”について、他の車両の通行を妨害する目的で一定の違反行為を行う”妨害運転罪”が創設され、罰則等も厳罰化されました。
死傷者(有)の場合
〇自動車運転死傷処罰法
自動車運転死傷処罰法(正式名称は”自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律”)は、自動車の運転により人を死傷させた場合に適用される法律です
〇危険運転致死傷罪
危険な自動車の運転によって、人を死亡または負傷させた場合に成立する犯罪です。
刑法208条の2に規定されており、死亡させてしまったときは1年以上20年以下の懲役、負傷させてしまったときは15年以下の懲役となります。罰金刑はありません。
危険な自動車の運転の具体的内容については、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
危険運転の8種類の類型
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
- その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
- その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
- 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう)をさせる行為
- 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
危険運転にあたる運転の例
- アルコールや薬物の影響で、正常な判断ができない状況での運転
- 信号を無視し、速度も落とさないまま交差点に進入する運転
- 制御できないほど高い速度を出す車の運転
- 車を運転する上で初歩的な技能を習得していない
- 人や車の通行を妨害する目的での故意な割り込みや接近(悪質なあおり)をする運転
- スクールゾーンなど通行禁止道路を高い速度で走行する運転
出典:三井住友海上
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②
あおり運転(妨害罪)
項 目 |
内 容 死傷者(無) |
---|---|
行 為 |
他の車両等の通行を妨害 する目的で、交通の危険 を生じさせるおそれある 方法により、一定の違反 をした者(※) |
罰 則 |
3年以下の懲役又は50万 円以下の罰金 |
行 政 処 分 |
違反点数:25点 免許取消:欠格期間2年 前歴や累積点数がある場 合、最大5年 |
項 目 |
内 容 死傷者(無) |
---|---|
行 為 |
上記(※)の罪を犯し、 よって高速自動車国道等に おいて他の自動車を停止さ せ、その他道路における著 しい交通の危険を生じさせ た場合 |
罰 則 |
5年以下の懲役又は100万円 以下の罰金 |
行 政 処 分 |
違反点数:35点 免許取消:欠格期間3年 前歴や累積点数がある場合 には、最大10年 |
上記のほか、同乗者など”あおり運転をそそのかした者にも、免許取消しの処分が行われる
格期間は最低2年(違反点数)はナシ
・
③
危険運転致死傷罪
罰則および行政処分
項 目 |
内 容 死傷者(有) |
---|---|
行 為 |
飲酒等影響・高速度走行 など、危険運転の8種類の 類型にあたる行為 |
罰 則 |
負傷させた場合 15年以下の懲役 ・ 死亡させた場合 1年以上20年以下の懲役 ・ 無免許の場合は6ヵ月 以上20年以下の有期懲役 |
行 政 処 分 |
(致傷) 違反点数:45点~55点 欠格期間:5~7年 ・ (致死) 違反点数:62点 欠格期間:8~10年 |
あおり運転に
遭遇したら・
①
あおり運転に遭わない対策
- 高速道路等で追い越車線を走行する際、追い越し終了後は直ちに走行車線に戻る
- 後方から猛スピードで近づく車に車線を譲る
- 危険度の高そうな車から車から極力離れる
- 急ブレーキ・急な割込み・クラクションなど、他車を刺激させない様に気を付ける
- 合流や車線変更の際に道をゆずって頂いた車に対して、サンキューハザードを積極的に使う
- 制限速度を大きく下回る様なノロノロ運転をしない
- ドライブレコーダーを設置する
・
③
あおり運転に遭遇した時の対処法
- 一般道においては、コンビニの駐車場など、防犯カメラの写る場所に避難
- 高速道では、SA・PAの駐車場に退避
- 高速道路の路肩に停車することが避けられない場合は、非常電話(本線では1000mおき)の前に停車します
受話器を取る時間があれば道路管制センターに直ちにつながり、場所が特定されますし、故障、救急、事故、火災のボタンを押すことで、会話することなく管制室に状況を伝えることができます - 窓は閉め、ドアロックをして警察に電話します
絶対に車外に出ないことが大切です - スマホの録画機能・ドライブレコーダーで証拠を録画します
ドライブレコーダーの動画は、あおり運転を立証する重要な証拠になります
前方だけ録画するタイプでは、後方からの執ようなパッシング、車間距離を詰める様子を動画で立証することはできません。このため、新たにドライブレコーダーを購入する場合、前方・後方を録画できるドライブレコーダーをおすすめします
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記載情報が変更されている場合もございますので、御利用の際は、現地情報を御確認願います。
作成:2020年07月
更新:2024年04月
以 上
あおり運転厳罰化 の(改正道交法)概要
でした